月
2024
年
4
月
2
日
当院は組織的な感染防止対策について厚生労働大臣が別に定める施設基準に適合しているものとして、令和6年4月1日から以下を算定させていただきます。
【外来感染対策向上加算】6点/月に1回
【発熱患者等対応加算】20点/月に1回
以上、よろしくお願いいたします。
当院は組織的な感染防止対策について厚生労働大臣が別に定める施設基準に適合しているものとして、令和6年4月1日から以下を算定させていただきます。
【外来感染対策向上加算】6点/月に1回
【発熱患者等対応加算】20点/月に1回
以上、よろしくお願いいたします。